マイナンバー対応について

 このコーナーは、マイナンバーについての情報をお届けするコーナーです。


    雇用保険の届出には、マイナンバーの記載が必要です。 

 雇用保険の届出には、マイナンバーの記載が必要となります。従業員からマイ

ナンバーを取得する際の注意事項や、よくある質問事項などを掲載したリーフレ

ットが厚労省から示されています。ご参照ください。

 マイナンバーの記載が必要な届出・申請書などは次のとおりです。

1 雇用保険被保険者資格取得届

2 雇用保険被保険者資格喪失届

3 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書

4 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付支給申請書

5 介護休業給付支給申請書

雇用保険の届け出1.bmp
雇用保険の届け出2.bmp


1.そもそもマイナンバーとは何か

   マイナンバーとは住民票を有するすべての個人に割り当てられる番号であり、個人を特定するための番号である。当面は、社会保障、税、災害対策の行政手続きに利用される。

    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html

2.なぜマイナンバーを導入する必要があるのか

    マイナンバーを導入する必要性については、以下の3点が考えられる。

   ・超高齢社会を迎えるにあたって、限られた予算の中で公平に配分する

    ためには、個々人の所得や、給付状況を正確に把握する必要がある。

   ・分断されている行政機関の情報を一元化することにより、行政の効率化を図る。

   ・最後に、東日本大震災のような巨大災害の発生に対しての備えが必要であること。

    http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html

3.マイナンバー取得から廃棄まで

 (1)取得

   ①全従業員とその扶養家族が対象

     企業は、税や社会保険の書類を行政機関に提出するため、全従業員と役員から

         マイナンバー を取得しなければなりません。また、扶養家族についても、  取得

       しなければなりません。以下に 対象者を示すと

    ・正社員

    ・契約社員、嘱託社員

    ・パート、アルバイト(高校生や大学生も必要)

    ・外国人従業員

    ・役員

    ・上記の扶養家族

   ②報酬等や不動産関係の支払先も対象

     報酬、料金、契約等の支払い調書や不動産関係の支払い調書にもマイナンバーの

     記載が 必要に るため、その支払先からもマイナンバーを取得しなければ

         なりません。

    マイナンバーを記載する書類の例

    (社会保障関係)

     ・被保険者資格取得・喪失届

     ・報酬月額算定基礎届

     ・健康保険被扶養者(異動)届

     ・国民年金第3号被保険者関係届等

    (税関係)

     ・給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書

     ・退職所得の源泉徴収票、特別徴収票

     ・扶養控除等(異動)申告書

     ・報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書

     ・不動産使用料の支払い調書

   ③利用目的を通知、公表する

    マイナンバーは、法律で定められた税と社会保険の手続きに使用する以外の目的で

    取得すること はできません。

    マイナンバーの取得の際には、あらかじめ従業員等や外部者に対して、その利用目的

    を特定して、通知又は公表する必要があります。

    ※利用目的特定の例

      健康保険、厚生年金保険届出事務のため

    ※利用目的の通知、公表の例

      社員へのメール等での通知、社内掲示板への掲示等

   ④厳格な本人確認が必要

    マイナンバーを取得する際には、他人のなりすまし等を防止するため、厳格な本人確認

       を行う 必要があります。本人確認には、番号確認と身元確認が必要です。

    従業員の本人確認については、雇用関係にあることなどから、本人に相違ないことが明

    らかである場合は、身元確認は必要ありません。

   ⑤本人確認の方法

    ・番号確認の方法

     通知カード、マイナンバー記載の住民票、個人番号カード等による

    ・身元確認

     運転免許証、パスポート等、個人番号カード等による

   ⑥従業員や報酬の支払先からマイナンバーの提供を受けられないとき

    まず、マイナンバーの提供は法律上の義務であることを伝え、従業員に提供を

    求めます。それでもなお、提供を受けられないのであれば、提供を求めた経緯等

    の記録、保存を行い、単なる企業側の義務違反でないことを明確にしておきます。

    マイナンバーの提供を受けられないからといって、安易にマイナンバーの記載のない

    まま法定調書等を作成しないようにしなければなりません。

 (2)利用・提供(利用目的以外の利用・提供はできない)

     マイナンバーは、法律で定められた目的以外の利用や提供はできません。たとえ

     社員や顧客の同意があってもマイナンバーを社員番号や顧客管理番号などに利用

     することはできません。 「個人番号カード」の裏面に記載されたマイナンバーは、

     法令で認められた場合以外で、書き写しやコピーはできません。

 (3)必要がある場合のみ保管、必要がなくなれば廃棄(保管・廃棄)

     マイナンバーを含む個人情報(マイナンバーが記載された書類等)の保管は、

     必要が ある場合(継続的な雇用がある場合)や保管義務期間が 決まっている 

     場合のみ 認められています。

     マイナンバーを保管する必要がなくなった場合は、廃棄、削除しなければなりません。

     廃棄を 確実に行うため、該当書類を事業年度ごとにファイリングするなどして、

     廃棄すべき時期が わかりやすいようにしておきましょう。

 (4)セキュリティー対策

     マイナンバー制度は、国や行政など複数の機関に属する各個人の様々な情報

     を紐づける ことで、より効率的・効果的な行政サービスの提供と利便性向上

     を図るための社会基盤 (インフラ)をつくることが目的です。

     一方で、「国による個人情報の一元管理が行われるのではないかは?」「不正利用

     による 被害や情報漏えいの危険性はないか?」といった国民各層からの懸念や

     不安 の声もないわけではありません。

     マイナンバー制度では、マイナンバーを含む個人情報の漏えい・悪用を防ぐため、

     制度とシステムの両面から厳格なセキュリティー対策が取られています。

   ①利用の制限

     マイナンバーは、法令で定められた事務(社会保険、税、災害)以外の目的(顧客

     リストの作成など)で、マイナンバーを収集、利用、保管等をすることは禁止

     されています。

   ②なりすましの防止

     行政手続きの際、マイナンバーのみでの本人確認は行いません。(運転免許証など

     本人確認できる身分証明書が必要です)。

   ③第三者機関による監視・監督

     マイナンバーが適切に管理・取扱いがなされているかどうかを第三者機関である

     特定個人情報保護委員会が監視・監督します。

   ④アクセスの記録の確認

     自宅のパソコンから、自分の個人情報にアクセスした行政機関の記録を確認する

     ことが できます。

    (平成29年1月からの「マイポータル」の稼働開始により可能)

   ⑤罰則の強化

     マイナンバーに関する不正行為に対して、厳格に対処するために、マイナンバー法

     では、個人情報保護法や住民基本台帳法などよりも罰則が強化されています。

     例えば、行政機関の職員が個人情報ファイルを漏えいした場合、行政機関等個人

     情報 保護法では「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」ですが、番号法

     では「4年以下の 懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方」を科すことが

     できると 規定されています。

   ⑥個人情報の分散管理

     マイナンバーによって、各行政機関の持っている情報を一か所の機関にまとめ一元

     管理 は行われません。従来通り、年金情報は日本年金機構、税情報は国税庁

     といったように分散管理が行われます。

     例えば、先日の日本年金機構による情報流出事件のような場合、日本年金機構の

     持つ情報 だけが流出し、芋づる式の情報漏えいが起こらない仕組みにしています。

   ⑦システムへの接続制限

     行政機関同士の間で情報をやりとりするときも、マイナンバーを直接使わないよう

     にしたり 、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行い

     ます。

4.マイナンバー取扱規程

   取扱規程については、取得の段階から廃棄の段階に至るまでそれぞれの区分に応じ

   個人情報保護法及び番号法に基づき規定する必要がある。

5.運用段階におけるマニュアルの作成、様式の作成

   取扱規程に基づき、職場段階における具体的な運用マニュアルの作成、各様式の作成

   が必要である。

            以上の内容について相談に応じます!


6.関連サイト

   ガイドライン

   ガイドライン資料集

    http://www.ppc.go.jp/legal/policy/document/

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