ストレスチェック対応

ストレスチェック制度の現状 

   施行6か月を経過した現在、企業の動向としては、約20%程度の企業

  が実施を終えたとされている。その結果、最終受験率は80%程度と推定

  されている。

   その内容を見てみると、高ストレス者は想定通りの10%から14%程

  度、面接希望者は受験者の0.5%程度と推定されている。面接希望者は

  想定以上に少ない。

   そこで、集団分析に着目して制度の効用を見てみたい。

集団分析について 

1.集団分析の意義

  ・ストレスチェックの受験率は高いが、面接希望者は極めて少ない。

  ・このままでは制度の意義が問われかねない。

  ・対策として、個々のストレスに注目するのではなく、集団分析を通して

   職場環境の改善を図ることにより、個々のストレスの予防を図ることが重要と考えられる。

2.集団分析 仕事のストレス判定図

  ・仕事のストレス判定図とは、職場集団を対象として、仕事上の心理的な

   ストレス要因を評価しそれが従業員の心身の状態や健康リスクにどの程

   度影響を与えているかを判定することができる、非常に解りやすく簡便な方法です。

  ・特徴として、全国の平均と比較して自分の職場がどのくらいストレスが

   高いのか判定することができる。また仕事のストレスによってどの程度

   余分に健康問題が発生する可能性があるかを「健康リスク」として計算

   することができる。

3.仕事のストレス判定図の作り方

  ・判定図を作成するには、仕事のストレスのみを判定するための12項目

   の質問票(別紙)を使用するか、又は、ストレスチェック簡易調査票の

   該当項目を使用する方法で作成します。

  ・次に集計した個人別の評価点の平均点を求めます。求めた平均点を該当

       の判定図にプロットし読み取った健康リスクを求めます。

  ・読み取った(A)の健康リスク(B)の健康リスクにより、統合した健

       康リスクを求めます。

4.仕事のストレス判定図の結果よりわかること

  ・読み取った健康リスクが120〜130以上の職場ではいろんなストレス

   問題が顕在化していることが考えられる。

  ・判定図を見た場合、色の濃い部分は要注意の職場環境であるといえる。

5.対策

  ・判定図の結果より、対応が必要な職場では、産業医とも相談しながら

   対策をとることが必要と考えられる。

1.ストレスチェック制度が法制化された背景は

   ストレスチェック制度が法制化された背景について考えると、以下の4点が考えられる。

 ①年間自殺者数の増加

 ②長時間労働等に基づく労災件数の増加

 ③企業内における人間関係によるいじめの増加

 ④精神障害が増加しているにもかかわらず、企業の対応が遅れている

2.法制化の概略

 ①労働者の心理的な負担の程度を把握するため、医師、保健師等による検査

  (ストレスチェック)の実施を事業者に義務付ける。

  ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とする。

 ②ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望

  に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いたうえで、必要ならば

  作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならない。

 ③制度の実施時期については、平成27年12月とする

3.具体的な流れ

  ①事業者による方針の表明

  ②労働者に制度についての説明

  ③医師、保健師等によるストレスチェックを実施

  ④結果を労働者に通知

  ⑤結果を事業者に通知することの労働者の同意確認

  ⑥同意有の場合事業者に通知

  ⑦面接指導の申出の勧奨

  ⑧労働者から事業者へ面接指導の申出

  ⑨事業者から医師へ面接指導実施の依頼

  ⑩医師による面接指導の実施

  ⑪医師から意見聴取

  ⑫必要に応じ就業上の措置の実施

   ・就業場所の変更

   ・作業の転換

   ・労働時間の短縮

   ・深夜業の回数の減少

   ・その他の措置

4.厚生労働省による導入マニュアルの要点

    厚生労働省による、導入の要点は下記のとおりです。

    大変わかりやすくまとめてあるので参考にされてはいかがですか。

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

5.ストレスチェック実施結果の行政への報告

  労働基準監督署へ以下の4点について報告義務がある。

  ①ストレスチェックの実施時期

  ②ストレスチェックの対象人数

  ③ストレスチェックの受検人数

  ④面接指導の実施人数

6.厚生労働省による規定例

   厚生労働省による規定例は下記の通りです。これを参考に各社に合った規定を作成

   してはいかがですか。

        http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150930-  1.pdf#search='%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF+%E8%A6%8F%E7%A8%8B'

    なお、メンタルヘルス対策とも併せて相談に応じます!

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