富山県下新川郡入善町椚山1511-16
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1.就業規則とは
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則は、会社の憲法みたいなもので、この就業規則に基づいて会社は運営されていますが、日常的には、一般従業員は就業規則がどこにあるのか、何が書かれているのか知らないのが現実だと思われます。しかしながら、従業員とのトラブルがあった場合、給与規定がどうなっているのか、退職金規定はどうなっているのかその拠りどころになるのが就業規則です。血の通った就業規則にするための作成・変更について、親身に相談に応じます。 具体的には、以下の項目について提案します。
●総則・採用・異動に関する改善策
●服務規律に関する改善策
●労働時間・休憩時間・休日・休暇に関する改善策
●賃金に関する改善策
●退職金に関する改善策
●休職・復職に関する改善策
●定年・退職・解雇に関する改善策
●表彰・懲戒に関する改善策
●安全衛生・災害補償に関する改善策
●パートタイマーに関する改善策
●個人情報保護に関する改善策
2.就業規則はなぜ必要か
単に法律で義務化されているから作成、届出をするというスタンスでは血
の通った就業規則にはなりえません。社内で必要とされる就業規則とするた
めに は以下の点に配意することが必要と考えます。
●会社の理念、目指す方向をルールに基づいて明確化する
●適材適所の人員配置、異動に対する社内方針の明確化
●従業員の心身の健康に配慮した、労働時間、休暇制度になっているか
●ワークライフバランスが重要なキーワードとなっている今日、育児・介護
支援のための規定整備がなされているかどうか
●従業員が企業の一員として、力を発揮するためにも従業員の納得のいく賃
金規定と なっているか
●退職金規定は、従業員の定着化、老後の生活の安定を図る上でも重要な規
定である が、使用者に退職金の支 払い義務はないとしても、制度として
導入した場合、重要な労働条件となり、規定整備と配慮が求められる
●休職・復職規定については、昨今長時間労働による精神疾患、私傷病によ
る治癒の 判断基準等明確な指針が 求められる
●労働契約の終了には、解雇と退職があるが解雇にも普通解雇、懲戒解雇が
あり、有 期雇用契約の雇止めと相 まって、明確な規定整備が必要
●定年延長、廃止、雇用継続規定は、高齢者の働き方、生きがいとあわせて
企 業の技術力維持、若年層 への技術の承継に配慮されているか
●社員教育、育成のための表彰、懲戒規定は、機能しているか
●昨今、情報の流出が大きな社会問題となっているが、そのための社員教育
研修制 度が充分機能しているか
3.就業規則改善の効果
●会社の理念、目指す方向を明確化することにより、企業としての一体感が
醸成され、企業の活力が生まれる
●規定内容が明確化,わかりやすくなることにより労使紛争を未然に防止で
●賃金、退職金規定を整備することにより従業員満足度が高まり企業として
得策であ る
●労働時間、休憩、休日等の諸規定整備は、従業員の作業効率アップを図か
るととも に健全な身体を養える
●育児、介護、私傷病による休業、休職規定、復職規定は優秀な人材確保の
ためにもメリットがある
●育児・介護規定を整備することにより、安心して子育て、介護ができ優秀
な人材の 流出を防ぎ、効果が期待できる
●社員教育、研修制度は企業として、従業員を良き社会人として育てる意味
においても規定整備は企業の社会的使命でありメリットがある
●企業の安全配慮義務は、近時特にクローズアップされており、そのための
規定整備は企業として得策である
●個人情報に対する規定整備、社内研修は社会的信用を生み企業成長に効果
がある
4.就業規則の社内共有
就業規則は社内共有することにより効果が発揮されるが、以下の手順で共有化される ことが望ましいと考えます
5.就業規則のアフターメンテナンス
担当:特定社会保険労務士 上田 建
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
※ただし、日中は外出も多いのでお急ぎの方は、下記携帯まで。
折り返し連絡を差し上げます。
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