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就業規則番外編
昨今若者たちの自己顕示欲で会社の信用が傷つけられたり、社内ルールが明確でないことにより、社内の規律がうまく機能していないという現象が見受けられるように思われます。これらのことは、就業規則で規定することは難かしい反面、放っておくと犯罪に結びついたり、トラブルに発生したりすることが予想されます。トラブルになる前に事前の対策として、就業規則では規定しにくいこれらの内容を社内ルールとして定めることは意義あることだと思われます。
また、企業が活性化し、会社、従業員が生き生きと働ける職場環境を整備することは、企業にとっても、従業員にとっても目指す理念を共有するためにも必要な過程であろうかと考えます。そのためには就業規則では規定しにくい社内ルールを会社、従業員がともに意見を出し合って、策定することは企業戦略を達成する意味でも価値あることだと思われます。そのための具体例、手順を以下のとおり提案したいと考えています。
※なお、社内規程作定例については、有限会社人事労務 「社員が喜ぶ会社のルール規定集」を参考にしました。
策定作業にあたっては、上意下達ではなく、むしろ下からの意見集約、策定を目指すこと。最終的に上の承認。決定で進めること。
具体的規定例
声かけ、思いやりルール
・規定の趣旨
日常の仕事をしている中で、同僚、先輩、後輩が仕事の面、その他の面で悩んでいる場合も多々あると思われる。そんな中で、一声かけてもらうだけでも元気が出る場合も多いかと思われる。ましてや、先輩からアドバイスを受ければ、モチベーションもあがり、やる気満々これほど企業にとっても、社員にとってもウィンウィンの関係はないと思われる。
声かけ、思いやりルール
(総則)
第1条 この規定は「声かけ、思いやりルール」の取り扱いを定める。
(定義)
第2条 この規定において「声かけ、思いやりルール」とは、同僚、先輩、後輩が仕事の面、生活の面、その他の面で悩んでいる場合において、一声かけることにより元気づけることである。
2 当社に所属する社員は、お互い支え合う気持ちをもってこのルールを運用し、利益を享受すべきであり、利益の享受のみを図るものであってはならない。
(目的)
第3条 この規定は、次の目的のために実施する。
(1)社員が元気が出る職場づくりの形成
(2)会社の理念を達成するために、社員同士のコミュニケーション醸成を図る。
(3)会社生活と家庭生活の両立
(4)社会から認められる心優しい、優秀な人材の定着
(対象者)
第4条 この規定は、勤務形態に関わらず、すべての社員に適用する。
(実施状況)
第5条 この規定に基づく実施状況については、月ごとに把握することとしこれを管理するものとする。
(実施結果)
第6条 実施状況に基づく結果については、毎月社員懇談会等において、全社員に公表することとし、結果、優秀者については表彰するものとする。
ただし、社員は、金銭的報酬等を期待するものであってはならない。
(その他)
第7条 この規定に基づく疑問等については、遠慮なく社員懇談会事務局に申し出するものとする。
社内挨拶規定
昨今、挨拶をしない若者が増えており、このことが社内でのコミュニケーションを阻害している一要因にもなっている。このことは、企業の成長戦略にも悪影響を及ぼすものである。よって、下記のとおり社内規定を定める。
(目的)
第1条 この規定は社内でのあいさつのルールを定め、社内環境を明るいものとし、コミュニケーションの取りやすい社内風土を醸成し、企業理念に基づいた成長戦略に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 本規定の対象は、全ての社員とする。
(朝の挨拶)
第3条 朝一番(午前10時まで)初めての挨拶は、役職等に関係なく、気づいたものから先にあいさつするものとし、立ち止まって、相手の目を見て、気持ちを込めて、「お早うございます」と言って、軽く一礼する。
(日中の挨拶)
第4条 日中(午前10時以降)の挨拶は、第3条を基本とし、挨拶の言葉は「お疲れ様です」と言って、軽く一礼する。
(外出の挨拶)
第5条 外出するときは、上司に行き先を告げ、職場の皆に聞こえるように「行ってきます」と言って外出する。
2 外出する人が、前項により挨拶したときは、職場の他の人は、「行ってらっしゃと」声掛けをする。
(帰社の挨拶)
第6条 帰社したときは、職場の皆に聞こえるように「ただいま帰りました」とあいさつをし、上司に外出の成果を報告する。
2 帰社した人が、前項により挨拶したときは「お帰りなさい」と声掛けする。
(仕事で相手に謝意を述べるとき)
第7条 第3,4条と同じく、挨拶の言葉は、「有難うございました」と言って、軽く一礼する。
(帰宅の挨拶)
第8条 帰宅するときは、上司に帰宅する旨を告げ、職場の皆に聞こえるように「お先に失礼します」と言って帰宅する。
(上司から名前を呼ばれたとき)
第9条 元気のよい声で、「はい」と返事をする
(その他)
第10条 その他教育訓練等については、社内事情を考慮して定めるものとする。
規定例は、上記のとおりですが、各企業にとって、就業規則では規定しづらい、などの理由があるならば、社内事情に応じて、策定すればよいと思います
就業規則のように難しく考えるのではなく、自社にとって必要だと思われる内容について、数項目であってもよいと思います。
担当:特定社会保険労務士 上田 建
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